趣味の絵が売れた
個人事業主として小売業をしています。ハンドメイド品の販売です。
事業と関係のない趣味で描いた絵が売れた場合、雑収入になるとおもうのですが、20万円に満たない金額の場合も記載する必要があるのでしょうか。
また、今後小売業と並行して継続的に絵画を販売をする場合、絵画の収入は画家等に当たると思います。
事業内容が変わっても開業届は出しなおす必要はないとのことですが、画家は0パーセントで小売業は3パーセントと事業税の区分が違います。
画材等の必要経費を帳簿に記載する際、小売業の帳簿に同じように記載してしまっていいものでしょうか。分けたほうがいいのでしょうか。
帳簿はクラウドの会計ソフトです。
もしも290万円を超えて事業税がかかる場合、小売りの経費は小売りの売り上げから、画家の経費は画家の売り上げから引かないといけない気がするのですが、確定申告は1度で済むのでしょうか。別々に申告しないといけないのでしょうか。
確定申告を踏まえて帳簿付けをしたいので、その辺のアドバイスを頂けたらと思います。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

1.趣味で描いた絵が売れた場合は、譲渡所得になると思います。総合譲渡であれば、特別控除額50万円がありますので譲渡所得金額は0になります。相談者様が事業所得について確定申告をされるのであれば、申告書には記載することになると思います。
2.小売業と絵画販売業については、帳簿は分けて記帳(部門を分ける形)した方が良いと思います。事業税の申告のことを考えた場合には、分けておいた方が良いと思います。なお、確定申告は2つの事業を合わせて申告します。収支内訳は分けます。
出澤様
回答ありがとうございました。
混同しないようにしっかり分けていきたいと思います。
本投稿は、2021年06月12日 23時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。