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住民税非課税の限度額について

コロナの影響で収入が大幅に減少したため、緊急小口金20万円プラス総合支援金3ヶ月分60万円を借り入れております。

これらの借入金は一時所得になるとのことですが、一時所得の控除額50万円、超えた30万円の半分15万円を計算対象とし、
その他の事業所得が30万円程になる予定(経費除いた金額)である場合、来年確定申告する必要が出てきますでしょうか?

初めての事態で理解が難しく、ご教授頂けると助かります。よろしくお願いします。


税理士の回答

緊急小口金20万円、総合支援金3ヶ月分60万円は借入金になるため、所得にはならないと思います。そのため事業所得金額が48万円以下になるのであれば、確定申告は不要になります。

ご回答ありがとうございます。

償還免除となった場合でも、所得とならないと決定されたのでしょうか?

厚労省のHPなどをみても記載等が見当たりません。
ただネット上に所得になる可能性があるような事が書かれていまして不安になり、、

償還が免除された場合、所得になるかどうかは正式に決定はされていないと思います。今後、国が決めることになると思われます。

本投稿は、2021年06月19日 16時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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