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所得税の延納について

今期不動産所得が大きく利益が出てしまいました。
しかし必要な諸経費や、家の物入りで納税資金が厳しく
延納をしたいと考えています。

延納をするには最初に半額を納めて、残りを5月くらいまでに納付するとのことですが
以下の認識で間違いないでしょうか?
ちなみに、当方は「振替納税」を採用しています

①確定申告書の1表の右下の方に、延納の金額と、最初に収める金額を記載する
 (特に届出書の提出の必要はない)
②4/20ころに、①の記載金額が引き落とされる。
③あとは、残りの金額を5月までのすきなタイミングで「納付書」で納付する
 (利息が付くことは理解していますのでなるべくはやめの方がいいでしょうが)

ちなみに、のこった半額を例えば、期限までにさらに分割することはできるのでしょうか?
また、利子税は、完納後に税務署より別途納付書が送られてくるのでしょうか?

税理士の回答

① ご記入の通りです。
② ご記入の通りです。
③ 振替納税を採用している場合は延納届出額(残りの金額)についても振替納税により納付することとなります(本年は5月31日が納付期限です)。
延納届出額の分割納付については、税務署の窓口で個別に相談していただく必要があります。
また、利子税については完納後に税務署より納付書が送付されます。
以上、よろしくお願いします。

本投稿は、2017年03月01日 10時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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