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土地の譲渡

平成22年に相続した土地を平成28年に売りました。平成15年に隣近所の迷惑になってはいけないとの思いから、その土地にあった古い家屋を解体しました。解体費用を経費として計上できないかと相談に伺ったところ、今回の売買とは、直接的な因果関係が無いため、経費とは認められないとのことでした。私の住んでいる田舎では、隣近所に空き家、廃屋が目立ってきました。買主が見つかってから解体した方が良かったのでしょうか。更地にしていたから売れたのだと思いますが。税務署の見解だと、田舎ではこれから先ますます空き家、廃屋がふえます。隣近所に迷惑をかけないため解体する人もいなくなるのではと思います。何か良い方法はありませんか。

税理士の回答

家屋の解体が土地を譲渡するために直接必要であった場合には、その解体費用を譲渡費用とすることができますが、ご相談の内容では、土地を維持するための費用(維持費)と考えられると思います。
買主からの希望で解体した、または、不動産業者に依頼した後に売りやすいように解体したということであれば良かったかもしれません。
解体からの期間を考慮すると、残念ながら土地の維持費と考えざるを得ないと思います。
宜しくお願いします。

本投稿は、2017年03月02日 17時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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