確定申告
姉の扶養になっていて、同居しています。姉は自営業です。
去年から私本人がスナック経営を始めて、確定申告をするのですが、計算したら、年間所得金額が、10万円以下でした。姉の扶養のままで、いても大丈夫ですか?
扶養から外した方が良いのですか?
質問宜しくお願いします。
税理士の回答

相談者様の所得金額が38万円以下であれば、扶養のままで大丈夫です。
外す必要はありません。
宜しくお願いします。
本投稿は、2017年03月03日 10時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。