給与所得について
メルカリで売り上げた金額を確定申告しなければならない事について初めて知り焦っております。
私は今現在バイトをしておりませんが、3月までバイトしておりました。12月分の給与(1月支給)〜3月分の給与(4月支給)の給与合計が約25万円程でした。この場合私は給与所得がある方になるのでしょうか?
給与所得がある方:20万円以上の利益(所得)が生じた場合
給与所得がない方:48万円以上の利益(所得)が生じた場合
税理士の回答

中島吉央
給与所得控除55万円があるので、給与所得0円となります。
ご返信ありがとうございます。
メルカリで48万円以上の利益が出ない場合確定申告は不要とういう事で大丈夫でしょうか?m(._.)m

中島吉央
以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。ただし、45万円を超えると住民銭の申告は必要です。
(1)給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
(2)雑所得(メルカリ)
収入金額-経費=雑所得金額
(3)(1)+(2)=合計所得金額
返信ありがとうございます。
何度も質問して申し訳ないのですが、
現在
メルカリの売り上げ額(103万円)-仕入額(78万円)=25万
利益が25万円です。
この場合は確定申告不要で大丈夫でしょうか?
確定申告の事について何も分かっていない為何度も質問してしまい本当に申し訳ございません。

中島吉央
利益=所得と考えて頂ければと思います。ですから、不要です。
本投稿は、2021年08月02日 04時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。