2人で按分する車を売却した際の譲渡所得について
私と妻はそれぞれ個人事業主を営んでおります。
どちらも青色申告、消費税課税事業者、税込経理です。
私名義の車を生活20%、私40%、妻40%で按分しています。
この車を売却しましたが売却価格が300万円、売却時の簿価が160万円でした。なお、短期譲渡です。
私の所得の計算は
(300-160)✕0.4-特別控除50=6万円
だと思います。
しかし、車の持主でない妻の場合はどの様に計算するのでしょうか?
私と同様の計算方法?
特別控除を使い切ったのでゼロにして計算=56万円?
売却時の簿価を事業主貸に振り返るだけ?
何度も同様の質問をして申し訳ありません。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

私の所得の計算は(300-160)-特別控除50=90万円だと思います。車の持主でない妻には譲渡所得は生じません。事業の帳簿は売却時の簿価を事業主貸に振り返るだけでいいと思います。
このご時世で新車の供給が滞り、中古品が高騰しているのでかなり売却益が出ました。
この仕訳なら助かります、ありがとうございました。
本投稿は、2021年09月09日 19時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。