[確定申告]帰属所得について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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帰属所得について

自分の財産や所有物から生まれる帰属所得という概念があるらしいのですが、
例えばプログラミングを勉強して業務の効率化が出来業績が上がれば、自分の技能から所得が生まれたとして課税されるのでしょうか?

自分の所有する家電で家事が軽減されれば帰属所得になるのでしょうか?

また帰属所得とは少しずれるのかもしれませんが、例えば税理士さんに確定申告を委託してそのサービスで空いた時間を業績向上に回すことが出来れば、何らかの利益を得たとして新たに課税されるのでしょうか?

気にし過ぎでしょうか?

税理士の回答

帰属所得が発生しても現実に利益として稼得されなければ課税対象にはなりません。業務の効率化が出来て新たな時間が生まれ他の仕事をして新たな報酬が得られれば所得が稼得され課税されます。家事が軽減されれた限りでは稼得された所得はありません。業績向上により成果が増加し給与が増加すれば課税対象となります。

返信が遅れてしまい大変申し訳ありません。
こんな素人の質問に応えて下さり本当にありがとうございます。
現実的にはあくまで増えた金銭の量でしか所得は把握出来ないということなのでしょうか?_

簡単に言うとそういうことになりますが、カウントが可能な経済的利益もありますので、具体的に提示されれば回答できます。

本投稿は、2021年10月10日 17時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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