夫婦で美容室経営 売り上げを分けたい
夫婦2人で 美容室経営をしています
今までは、主人が個人事業主として私は専従者として確定申告していましたが、
お互い技術者ですし、トラブルを避けるためにお互いの技術収入は、別べつにしたいのですが、
この場合、私も開業届けを出して確定申告したらいいでしょうか?
税理士の回答

新木淳彦
こんにちは。
ご質問の件ですが、理論上はそれぞれが個人事業主として申告をするということで可能だとは思いますが、実態からすると不可能であると思われます。
その根拠ですが、其々が技術者であるからお互いの技術収入は別々にということですが、それに対する仕入はどうするのでしょうか。
其々が仕入れを起こすとした場合、その管理はどうやって行いますか?仕入れ品を別々の場所に保管管理できますでしょうか?
また、水道光熱費はどうやって区分しますか?
新規の顧客に対する対応はどの様にいたしますか?
ご夫婦ですから、とったとられたの問題には発展はしないと思いますが、意外と面倒です。
減価償却資産の対処はどうされますか?使った分だけ使用料を支払いますか?そうすると、家賃の問題にも発展してしまいます。
こうやって考えていくと、経費を区分するのも面倒で大変です。
そんな面倒になるなら、技術収入を別々にするメリットは消えてしまいませんか。
そうであるならば、専従者給与を見合った金額に昇給した方が楽でなないでしょうか。
ご検討をお願いいたします。

相談者様がお互いの技術収入を別べつにして、個人事業として開業されるのであれば、開業届、青色申告承認申請書を提出することになります。そして、売上、売上に対する経費について帳簿を付けていくことになります。
ご回答いただきありがとうございます。
同じ店舗で、シェアする感じにしたいのですが、
開業届けの提出の際、店舗名などの表記は同じにするとダメですよね?
1人は別の事業の名前で開業届けを出し
その中で、別事業の収入と経費として
計上するといいでしょうか?
材料仕入れ、経費は、各々で管理、
家賃、光熱費は割合で分けて申告で大丈夫でしょうか?
特に申告の際気をつける事は、ございますか?
よろしくお願い致します。

1.開業届を提出されるときは、屋号は別の名前で提出します。それぞれの屋号(事業)ごとの売上、経費として計上します。仕入、経費は各々で管理し、家賃、光熱費は適正な按分割合で分けて申告することになります。
2.確定申告については、各々が青色の条件である複式簿記による帳簿を付けて貸借対照表、損益計算書を作成して電子申告をできるようにすることが必要になります。
わかりやすく、ご回答いただきありがとうございました!
ずっと悩んでいたことが、
やっとスッキリと致しました!
お世話になりました。
ありがとうございます。
本投稿は、2021年10月12日 05時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。