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アルバイトの源泉徴収票の提出について

アルバイトの源泉徴収票の提出について質問です。
今年10月に正社員で就職したのですが、会社から源泉徴収票の提出を求められています。
7月、8月とそれぞれアルバイトした仕事があって、どちらも社会保険に加入したのですが、仕事内容が合わず短期間で離職してしまい、合算しても14万円ほどの収入です。

この2社(14万円分)の源泉徴収票は、現在の会社に提出しなければならないのでしょうか。
仮に提出が間に合わなかった場合は、(20万円以下の金額でも?)来年、確定申告をする必要がありますか?

税理士の回答

 回答します

 年末調整の際、前職がある方の前職の「源泉徴収票」の提出がないと、原則、年末調整ができません。
 「原則」いうのは、前職に「扶養控除申告書」を提出しており「甲欄」での源泉徴収がされている場合になります。

 7月と8月にアルバイトした会社の「源泉徴収票」を確認してください。
年末調整の対象とならない「乙欄」の場合は、源泉徴収票の下部の「乙欄」の箇所に〇又はレ点が記載されています。
 また。「丙欄」の場合は、その旨が記載されています。

 そのような印や記載がない場合は、前職の給与の源泉所得税の計算は「甲欄」となりますので、現職の担当者の方に源泉徴収票を提出しないと、現職では年末調整をすることができません。
 その場合は、貴方はご自身で確定申告をして所得税の精算をすることになります。
 

本投稿は、2021年10月13日 01時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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