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確定申告の支払消費税計算時に含める売上について

個人事業主(サービス業)です。
事業の売上が2,000万円だった場合、簡易課税適用時だと支払消費税は
2,000 x 0.10(消費税率) x 0.5(みなし仕入率) = 100万になると思います。

事業の売上が1,800万で海外FXの利益が200万だった場合、
支払消費税はどうなるのでしょうか?
FXの利益には消費税は含まれていないため
1,800 x 0.10 x 0.5 = 90万になると思っているのですが。。。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

FX取引は、外国通貨の売買、為替差益、金利差の収入を利益の主体としており「支払い手段の譲渡」「金融取引」に該当し非課税取引と考えます。従って、200万円のFX取引は消費税が非課税となります。

回答いただきありがとうございます。
つまり最初に記載したとおり支払消費税は
90万円になるということでよいでしょうか?

本投稿は、2021年10月29日 16時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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