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確定申告について

令和2年の収入について
2020/12/31に前職を退職をしました
確定申告をするように言われたのですが
今からでも申告できますか?

ひとり親で未就学の子どもが2人います
その際控除は扶養控除だけでしょうか?

ひとり親控除の対象年になるんでしょうか
よろしくお願いします

税理士の回答

  回答します

  今からでも、2020年分の確定申告書は提出できます。
  また、次の要件に該当していれば「ひとり親控除」は受けられます。
  ・ 貴女の合計所得金額が500万円以下であること
  ・ 事実婚関係と同様の事情にないこと
  ・ お子様が、他の方の扶養親族となっていないこと

  お子様が「年少扶養親族(16歳未満)」であったとしても、控除は受けられます。
  なお、お子様が「未就学」ということですので、「年少扶養親族」に該当すると思われます。
  この場合、所得税の扶養控除は受けられませんが、住民税の扶養控除は受けられます。

 国税庁HPの「ひとり親控除」の説明箇所を添付します
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1171.htm

 確定申告書の作成は、「確定申告書作成コーナー」から作成すると簡単だと思います。
 https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl

早急の回答ありがとうございました
参考にして申告したいと思います

本投稿は、2021年11月02日 08時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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