[確定申告]一括で支払ったリフォーム代金 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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一括で支払ったリフォーム代金

現金一括で100万位を支払ったリフォーム代金は減税対象になりますか?

税理士の回答

リフォームの内容によります。以下をご参照ください。

No.1219 省エネ改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1219.htm

No.1220 バリアフリー改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1220.htm

No.1222 耐震改修工事をした場合(住宅耐震改修特別控除)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1222.htm

No.1224 多世帯同居改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1224.htm

No.1227 耐久性向上改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1227.htm

ありがとうございます。どれにも当てはまらないのです。風呂の壁の重ね張りや水道栓 床下浸水なのです。

耐久性向上の項目、以下引用文
小屋裏、外壁、浴室、脱衣室、土台、軸組等、床下、基礎若しくは地盤に関する劣化対策工事又は給排水管若しくは給湯管に関する維持管理若しくは更新を容易にするための工事で、認定を受けた長期優良住宅建築等計画に基づくものであることなど一定の要件を満たすものであること。ーー引用終

水道栓三カ所と脱衣室の床下浸水補修と壁紙や浴室の壁が割れたので、重ね張りをしたのです。

認定を受けた長期有料住宅建築等計画に基づくありますが 元々が最新の住宅基準ではないが最新住宅基準に近い状態の持ち家だと業者のセキスイ様が言ってくれました。が元々を維持するためのもので、床下には元々断熱材があったが水で断熱材が落ちたので新しく付け替え床のクッションフロアー、壁も張り替えたのです。

こういう場合も適用になるのでしょうか?
またセキスイファミエス様は認定業者に入ってないのですがどうなるのか教えて下さい。

セキスイ様曰わく、問い合わせたら減税対象でないとのことでしたが素人的には減税対象のように思うのですが、確定申告したら良いのでしょうか?また確定申告時の書類は認定業者でない為出来ないと水道栓を交換した別業者さんは言ったのです。

申し訳ありませんが文面だけではわかりません。工事内容の資料に基づいて税務署にご相談ください。(個人的には一般的なリフォームと思いますので、減税対象にはならないと思いますが)

本投稿は、2021年11月10日 22時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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