ハンドメイドの共同販売の際の確定申告について
共同販売での確定申告について
これから友人と2人でハンドメイド雑貨をネットで販売しようと考えています。
現在は2人とも正社員として働いています。
売上-経費=利益
の、利益部分が20万円を越えたら確定申告が必要で、売上が1円でもあれば別途住民税の申請が必要だという事まではわかっているのですが、
①年間の利益が30万円だった場合、利益分は完全に折半の予定なのでお互い15万円ずつの収入になります。
この場合は確定申告はせず、2人とも住民税の申告のみという認識で大丈夫でしょうか?
②何らかの事情で利益分を5万、25万で分けた場合(極端な例ですが)、片方は住民税の深刻のみ、もう片方は住民税と確定申告が必要という認識で大丈夫でしょうか?
無知で申し訳ないですが、教えて頂けるとありがたいですm(_ _)m
税理士の回答

①大丈夫です。②25万以上でも所得<所得控除であれば確定申告不要です。また確定申告するのであれば住民税申告は不要です。
本投稿は、2021年11月23日 00時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。