個人事業主が家の外で仕事をする場合は「居宅外で仕事をする」でいいのか?
今は私は自宅で占いの仕事をしていますが、来年主人の転勤で都会に引っ越すことになってしまいました。
社宅に入らなければならないのですが、収納が少ないところのようで新たにタンスなど買うと本当に限られた居住スペースしかなく、これまでのように家の中に机や本棚を置いて仕事をするのは厳しくなりそうな気がします。
外でレンタルオフィスとかコワーキングスペースなどを借りてそこに占いの本や道具などを置いて仕事をするしかないかもしれません。
子供の保育園の書類を書いていて思ったのですが、この場合は居宅内で仕事ではなくて、居宅外で仕事をするということになりますか?
その場合は、これまでは家で仕事をしていたので、スペースを計算して1割電気代を経費として入れていたのですが、もうできませんよね?、
税理士の回答

住所地(納税地)以外で仕事をする場合は、納税地以外の事業所で仕事をすることになります。その場合、住所地の経費は計上できませんが、事業所の経費は計上できます。
ありがとうございます!
その時は、近くのコミュニティセンターのレンタルスペース(会議室とかラウンジとかスタジオとか、色々あるようです)を使っても経費になりますか?
占いなので、よく今見てほしいと自宅でも急に連絡して来られる方もいらっしゃいます。
そうやって自宅でもお客様とのやり取りがある場合は、居宅内で仕事をしていることになるのでしょうか?居宅外になりますか?
多分、メインは日や時間帯によってバラツキが出そうです。

事業所の届を提出しなければ、本来は住所地(納税地)で仕事をされることになります。
ありがとうございます!
事業所として住所を書くのはレンタルスペースなどでもいいのでしょうか?

事業所の届を提出する場合は、レンタルスペースでも問題ないと思います。
ありがとうございます!よくわかりました。
本投稿は、2021年11月25日 22時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。