相続した資産の一つを売却した際の取得費用について
会社員です。
2021年の給与所得は勤め先で年末調整済みです。
昨年父が亡くなり、2021年中に所有権移転の登記、相続税の申告を済ませました。
4つ土地を相続しましたが、その中の一つをその後売却し譲渡所得があります。
今年、確定申告を行う準備をしております。
1)取得費
相続の登記費用も取得費として計上できるとのことですが、複数の土地をまとめて登記してもらいました。
司法書士への支払いしたうち、売却した土地の登録免許税のみとするのが妥当でしょうか。
報酬額は合算なので、固定資産税の課税評価額などで按分でしょうか。
少しでも節税できればと思った次第です・・・。
2)株利益
少額ですが、勤務先の株を持っており配当がありました。
配当は20万円以下で源泉徴収されています。
これらは確定申告の「株式等譲渡所得割額控除額」に該当するものという理解で正しいでしょうか。
3)不動産所得
相続した土地に駐車場があり貸しています。
年間の利益は20万円以下です。
こちらも今回の確定申告時に不動産所得として申告する必要がありますでしょうか。
お手数ですがお教えいただきたくよろしくお願いします。
税理士の回答

1)取得費について
司法書士先生への報酬額も取得費に入れて問題ないと思います。ご質問の通り、固定資産税の評価額で按分計算することが妥当かと思います。
また、一般的に、先祖代々のものは当初購入した金額が不明なものが多く、概算取得費(売却代金の5%相当額)を使用することができます。
そのほか、ご質問いただいたケースでは、相続財産を譲渡した場合の取得費の特例も適用できます。こちらは、相続により取得した土地等を一定期間内に譲渡した場合に、相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算することができる制度です。
2)株式配当
上場株式の場合の配当であれば、原則確定申告しなくて大丈夫です。
3)不動産所得
確定申告をするのであれば、20万円以下であっても含めて申告してください。
4)消費税について
お亡くなりになられた方がもし消費税の納税義務者であった場合には、相続された方も引き続き消費税の納税義務者になる場合もありますので、事前にお亡くなりになられた方の過去の確定申告の内容を確認しておく方が良いかと思います。
※ご自身の確定申告には、年末調整済みの給与の源泉徴収票も記載して申告するようにしてください。
本投稿は、2022年01月10日 13時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。