依頼者からの預り金から報酬を支払ったときの支払調書の作成について
個人の弁護士事務所です。依頼者からの事件処理のなかで、司法書士の先生に手続きをお願いし、報酬を支払いました。依頼者からの預り金から支払ったため、事務所の経費としては計上しないのですが、この場合でも支払調書の作成及び税務署への支払調書の提出は必要なのでしょうか。
税理士の回答

新木淳彦
こんにちは。
司法書士の先生に支払ったのは、先生の依頼人ということになります。
従いまして、司法書士の先生に支払ったときに、先生の会計処理は預り金の減少として経理処理することになりますので、先生自身が支払調書を作成し提出する必要は無いと思います。
なお、依頼人が法人であった場合は、徴収義務がありますので、法人として支払調書を作成し提出する必要はあります。
また、依頼人が個人であっても、事業所得を営み、かつ、雇用をしている場合で、個人事業の関係での司法書士への支払であった場合には、個人事業主として支払調書を作成し提出する必要があると思われます。
ご検討をお願いいたします。
本投稿は、2022年01月11日 16時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。