原稿料の記帳について
原稿料の記帳について、お聞きしたいことがあります。
原稿料の記帳をする際、支払金額(税込)と実際に貰った金額(源泉徴収されている金額)、どちらを記載すればよろしいのでしょうか。
お手数おかけしますが、ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答
回答します。
確定申告で収入に計上するのは、税金を差し引く前の額です。
したがいまして、税金を引く前の額を記帳してください。

仕訳では、以下の様に記帳します。
(普通預金)xxxx (売上)xxxx
(事業主貸-源泉税)xxxx
ご回答ありがとうございます!
追加の質問となってしまい申し訳ありませんが、給与所得の場合も(月々の金額です)、実際に預金に入った金額ではなく、諸々の金額を引く前の金額(労働組合費や駐車料金など)を書くべきでしょうか。
立て続けとなってしまい申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
回答します。
差し引く前になります。
その金額の年間分が源泉徴収票に反映されます。
通常、支払いを受ける側は、支払先から源泉徴収票の交付を受け、記載された金額を申告書に記載します。
ご回答ありがとうございました!
本投稿は、2022年01月31日 13時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。