海外在住フリーランス音楽家で、日本国内での演奏会に対して日本での納税義務があるか、質問させてください
大変恐縮ですが、一つ質問をさせてください。フリーの音楽家でドイツに住んでおります。度々日本に行き演奏会などで収入を得ています(ドイツに家族、労働ビザもあり)。ドイツで担当してもらっている税理士から「日本での演奏会での収入に対して、日本で売上税はかからないか確認しておいてほしい」とのことなのです(レッスンについては問題ないだろとうのこと)。ドイツと日本の間で租税条約がありますが、これは所得税に対してかと思います。ただ、日本での収入は全てドイツで申告していますので、問題はない認識でいたのですが、改めて話を頂いたものの、知識がありませんでして・・・もし宜しければ教えていただければ幸いです。(日本で源泉徴収が発生した収入に対しては還付をしてもらわずにそのままにしています)(ドイツで行った日本人向けのレッスンなどはドイツで売上税を支払っております)
アドレスいただけましたら幸いです。宜しくお願い致します。
税理士の回答
現行制度ではまだインボイス方式ではありませんが、個人で演奏会を開いて年間の収入が1,000万円を超えている年の翌々年から、ご質問者の方は消費税課税事業者となる可能性があると思います。
日独租税条約は確認しないと分かりませんが、普通に考えて、日本で演奏会を開いて得た収入は日本源泉所得で日本の所得税の課税対象になり得ると思います。
租税条約についてはドイツの規定が厳しく、後付けで届出を提出しても認められない場合がある、といった話を聞いたことがあります。
山本健司さま、
ご丁寧に解説、お答えいただきまして、ありがとうございました。私の説明不足でしたので、以下のことも含めてもう少し教えていただければ幸いです。
1、日本での収入も全て居住地があるドイツで申告しています。(日本での演奏会収入は100万円程度、それ以外の講習など200万円程度です。)
2、1の中の収入で源泉徴収された分については、日本で納めたまま(還付申告はせず)にしています。
通常、居住地がある場所で収入など全て申告することになっているかと思いますので、そのようにしております。上記のような日本での収入に対して、日本での消費税納税義務があるか教えていただければ嬉しいです。
宜しくお願い申し上げます。
100万、200万でしたら、現行制度では免税事業者で消費税の申告納税義務はありません。
ご質問者様の演奏会入場料等の支払は、消費税込の扱いになります。
ただし日本でも翌年の10月からインボイス制度が導入されます。課税事業者登録をした事業者の発行したインボイスでなければ、支払った側では消費税の税額計算において課税仕入として差引計算ができなくなります。
個人事業主でない個人のお客様がすべてでしたら特に不都合はないでしょう。
ただし個人事業主や法人として入場券を購入なさるお客様については、インボイス制度導入後は入場券支払額のうち、最大で消費税分全額がお客様の負担となります。
インボイス制度導入後も、一昨年の課税売上が1千万円以下の事業者については課税事業者登録が義務とされているわけではなく、免税事業者のままでも構いません。
山本健司さま
お忙しい中、ご丁寧におしえていただきまして、感謝申し上げます。
「個人事業主でない個人のお客様がすべてでしたら特に不都合はないでしょう。
ただし個人事業主や法人として入場券を購入なさるお客様については、インボイス制度導入後は入場券支払額のうち、最大で消費税分全額がお客様の負担となります。」
とご回答いただきまして点について、オーケストラやホール側で源泉徴収がなされている場合の稼ぎについては特に問題が無いかと思いますが、例えば私個人が主催して開いた演奏会で出た利益などもドイツで申告しているのであれば、これも特に問題はないでしょうか?
何度も大変恐縮ですが、宜しければ教えていただければ確認させていただければ幸いです。よろしくお願い致します。
日本の消費税の質問と考えて回答させて頂きましたが、
追加のご質問は日本の所得税についての質問になっているように思います。
個人の演奏会で得た利益について、源泉徴収(非居住者)の必要性はあるかもしれません。
山本健司さま
度々の質問にお答えいただきまして、感謝申し上げます。
税法について詳しくわかっておらず、紛らわしい質問で申し訳ありません。
・「所得税」に関して、収入を全てドイツの税務局へ申告しているといれば、特に日本で申請をする必要はないと聞いていたのですが、それは間違いでしょうか?
・日本での収入はドイツで所得税がかかり、また日本でも源泉徴収が取られるということになりますでしょうか?
宜しければもう少し教えていただけましたら幸いです。
・国税庁のページでこのような申請の方法を見つけたのですが、自身で演奏会をして利益を得る場合、こちらの申請ができる可能性はあるのでしょうか?
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/joyaku/annai/1648_45.htm
・もし個人での演奏会利益が交通滞在費(日欧航空券など)で消えてしまう場合も、源泉徴収ということになるのでしょうか?
大変に恐縮ですが、ご意見いただけましたら幸いです。どうぞ宜しくお願い申し上げます。
具体的事情の詳細までは分かりませんので、リンクを貼って頂いた届出書の記入についても、一度ご自身で記入要領を見ながら作成し、税務署と相談なさるのが良いかと存じます。
届出書が有効に、期限内に提出されていれば、源泉免除ということになるかと存じます。
問い合わせ先の税務署がどこになるか、私も正確には分かりません。麹町税務署や麻布、芝税務署といった外国人の多い地域の税務署に問い合わせれば(1のタックスアンサーではなく、2を押して税務署につなぐ)、比較的適切な指示が得られるのではないかと思います。
山本健治さま、
お忙しい中、毎回丁寧にお答えいただきまして、ありがとうございました。なかなかハッキリしない部分も多く、色々と教えていただき大変に助かりました。
本投稿は、2022年02月03日 05時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。