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確定申告、税金について

いま学生で、アルバイトをしています。103万を超えない程度で働いており、アルバイトの確定申告は毎年しています。
しかし最近、友人に好きなアイドルのグッズを売ったり、代行して買ってきたりすることが増え、その分のお金をPayPayでもらったりしています。この場合アルバイトとは別に確定申告が必要なのか、必要ないのか、また必要な場合はいくらからなのか教えて頂きたいです。
また、譲渡の種類によって課税させる場合とされない場合があると聞いたのですが、これは税務署はどうやって見分けるのでしょうか?本人に聞くのですか?

税理士の回答

回答します。
多分、譲渡ではなく雑所得になると思います。反復継続的に行っていたら、譲渡ではありません。
その場合、収入から原価、経費を差し引いた残りが所得となります。
そして、給与と雑を一緒に申告します。
給与は収入から給与所得控除いわゆる給与の経費を差し引いた残りが所得です。雑は収入から実際の経費を差し引いた残りが所得です。
その合計か所得税では48万円、住民税は43万円までなら申告は不要です。
なお、税務署はいろいろな資料を収集しています。そして疑義があれば、お尋ね文書が送付されます。

本投稿は、2022年02月06日 18時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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