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土地売却時の取得費について

相続した土地を売却しました。

・売買契約書に記載されている売買代金
・権利証に記載されている課税価格
の違いが、よく分かっていません。

取得費としては、どちらを計上するべきでしょうか?

以上

税理士の回答

  回答します

  売買契約書は、当初購入したときの契約書と推察いたします。
  取得費として計上するのは売買契約書に記載さ入れた金額になります。

  権利書に記載されている「課税価格」とは、購入時の固定資産税評価額となりますので、あくまでもその物件の取得(購入)価額は、売買契約書に記載された価額となります。

回答ありがとうございます。
売買契約書の方が見当たらなくて、権利証の方は存在するのですが、
その場合、後者の金額を取得費として計上するのは可能でしょうか?

以上

 申し訳ございませんが、可能であるか否かをお伝えすることは難しいため、お許しください。

 ただし、通常「固定資産評価額(課税価額)」は時価よりも低く設定されているので認められる可能性があります。
 税務署に確認し、認めてもらうことをお勧めします。

 なお、建物については「建物の標準的な建築価額表」から計算することが可能です。
 ただし、いずれの場合も減価償却費を計算したうえで「取得費」を算出することになります。

 国税庁HPの譲渡所得のしかたの「標準的な建物の標準的な建築価額表」を添付しましたので参考にしてください。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2018/kisairei/joto/pdf/013.pdf

本投稿は、2022年02月12日 09時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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