確定申告の不動産所得について
確定申告の申告可否についてお尋ねします。
〇近隣に1982年に建築した119㎡の住宅を所有、2003年から2019年まで家賃月額
17万円~8万円で賃貸しておりました。住宅の老朽化とともに家賃を下げて来
ましたが、さすがに築後40年近く経ちますと募集をかけても入居する方が見
つからず、一年間空き家にした後止む無く昨年から家賃5万円で娘家族に貸し
ております。
〇従い昨年は年間60万円の収入がありましたが、この住宅は償却費が年間127万
円かかることから不動産所得としては差し引き67万円の赤字となります。
この赤字分を他所得(年金収入だけですが)から差し引き、合計所得を縮小
して確定申告出来るでしょうか?或いは親族に安い家賃で貸しているこのケ
ースは賃貸とは認められないのでしょうか。
税理士の回答

生計を別にする親族からの賃貸収入は、賃貸借と認めない、とする税法上の規定がありませんから、取り敢えず申告することには問題が無いと思います。
ただ、申告後に税務署とのやり取りがあった場合、あまりにも安い賃借料(よく言われるのが固定資産税程度の額)での賃貸は、使用貸借(無償での賃貸)として扱われています。では、月5万円をどう解釈するかですが、固定資産税の額やその地域の㎡当たりの家賃、築年数などから判断(HPから市内の家賃相場、築年数1年ごとにおおよそ家賃1%値下がりが相場など)してみてある程度妥当となれば心配ないと思います。
本投稿は、2022年02月14日 12時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。