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ダブルワークで本人と家族が障害者の場合の住民税非課税世帯のままでいれる収入はいくらまでになりますか?

パートと自営で少額ずつ収入を得ています。
現在ひとり親で子供19歳と9歳を扶養しており、本人と19歳の子供の2人とも障害者です。
昨年は離婚直後で自身の収入が無かったので非課税世帯でしたが、今年はパートと自営での収入がありますが、いくらまでなら非課税世帯を維持できるでしょうか?

本年のパート収入は100万でした。自営のものは5年以内の開業資金の未申告のものがあるので、非課税収入の範囲を超えるようで有れば今年組み込んで申告しようと思っていますが、自営収入がいくらまでなら来年度も非課税世帯の維持が大丈夫でしょうか?
ちなみに19歳の子はバイト収入が100万未満で働いていました。

また確定申告で生命保険と医療費の確定申告も同時に行う予定ですが、医療費の申告は非課税世帯の場合には申告する意味はないのでしょうか?

税理士の回答

合計所得金額(パート収入-55万+自営収入ー自営経費)が135万以下です。医療費の申告は合計所得金額<医療費控除以外の所得控除の場合には申告する意味はないです。

本投稿は、2022年03月10日 18時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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