税理士ドットコム - [確定申告]車買換時の譲渡所得の特例について - 車両の買い換えに関する税務上の特例はありません...
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車買換時の譲渡所得の特例について

お世話になります。
個人事業主の免税事業者になります。
期中に車買換を行ったため、譲渡所得に係る申告書を記載したく存じますが、内訳書として買換(交換)の特例の適用の用紙もダウンロードされたのですが、事業用の車の買換(下取り)の場合でも特例の適用は受けられるのでしょうか?

家事按分前の金額です。
新車の取得価額  500万円

旧車の下取り価格 200万円

旧車の取得価額  400万円
 〃 償却累計額 300万円
 〃 売却時簿価 100万円

この場合、(200万-100万)× 事業按分割合-50万 が譲渡所得ということでよろしかったでしょうか?
また、交換の特例の適用に該当する場合の計算はどのようになるのでしょうか?
ご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

車両の買い換えに関する税務上の特例はありません。
他に総合課税の譲渡所得がなければ、200万-(100万+譲渡費用)-特別控除50万(限度額)が譲渡所得です。
5年超の長期譲渡であれば上記の算式による算出額の2分の1が課税対象です。
事業供用割合は関係ありません。(課税事業者であれば譲渡価額×事業供用割合分が課税売上高になります。
総合課税の譲渡所得については以下をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3152.htm

本投稿は、2022年03月12日 11時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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