実家売却で取得費の計算、
実家の売却での譲渡税の申告です。昔の事で契約書がありません
建物登記が3軒あります。
取得費計算は下記で大丈夫でしょうか
1軒目、登記簿でも固定資産税通知書でも年が分からないので申告は諦めました。
2軒目、登記簿で種類は物置になっているが建築価格表の価格×面積で良いか。
3軒目、1の建物の2階部分、増築だが建築価格表の価格×面積で良いか
(償却費相当額の計算はこの後行います)
よろしくお願いします
税理士の回答

竹中公剛
取得費の資料がない時は、税務署の資産税の担当官と話し合いながら、行ったほうが・・・後の始末が良いです。
価格になる資料を記載のようにお持ちいただき、ある意味交渉してください。
ほとんどの税務署の係の方は、紳士だと思います。
回答有難うございます
一応電話で相談して申請してしまいました
ちゃんと思っていることが伝わっての答えだったか
自分にとっては金額も大きいし心配になっています
今からもう一度相談して訂正することがあれば期限内扱いで申請しなおすことは可能なのでしょうか
(コロナ延長で提出しています)

竹中公剛
今からもう一度相談して訂正することがあれば期限内扱いで申請しなおすことは可能なのでしょうか
(コロナ延長で提出しています)
コロナ延長なら、4月15日までよいと思うのですが・・・竹中は、使っていません。
それも、ご相談ください。
訂正申告ができると良いですね。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/01.htm
上記については、申告した日となっているので、更正の請求か?修正申告になると思われます。
ありがとうございます
問い合わせてみます
お手数おかけしました。
問い合わせしてよかったです
一応ご報告ですが
土地と建物同時取得でないと建築価額は使えないそうです
何度か問い合わせしていたのですが聞き方が悪かったようで。
期限後という事で、修正申告が必要になりました
有難うございました

竹中公剛
土地と建物同時取得でないと建築価額は使えないそうです
上記については、少し疑問です。
同時で取得していなくっても、概算取得費は、使えるように思います。
修正申告の折、再度強く確認ください。
租税特別措置法関係通達 31の4-1 昭和28年以後に取得した資産についての適用
措置法第31条の4第1項の規定は、昭和27年12月31日以前から引き続き所有していた土地建物等の譲渡所得の金額の計算につき適用されるのであるが、昭和28年1月1日以後に取得した土地建物等の取得費についても、同項の規定に準じて計算して差し支えないものとする。
ありがとうございます
同時で取得していなくっても、概算取得費は、使えるように思います。
概算取得費ではなくて新築当時の建築価額×面積を使いたいと思ったのですが
条例を読んでも私には理解が難しいです
ただ教わった条例を色々検索しておりましたら
「公表されている統計数値を用いて計算できるなら認められるのではないか」
という意味の文を見つけました
このあたりを確認したらいいという事ですかね。
何度もすみませんがよろしくお願いします

竹中公剛
「公表されている統計数値を用いて計算できるなら認められるのではないか」
という意味の文を見つけました
このあたりを確認したらいいという事ですかね。
竹中もそのように理解しています。
頑張ってください。
有難うございます
何度も申し訳ありませんでした。
頑張ります
本投稿は、2022年03月17日 13時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。