更生の請求に関して
譲渡税の確定申告を建築価額からの計算を使って行いましたが、今になって取得時の領収書が一部見つかりました。更生の請求は認められるでしょうか。
認められるとすると、
確定申告の時は添付義務のある書類はほとんどありませんでしたが
更生の請求の時は更生前の書類のコピーも添付という事です。
取得費に関するもののみでいいのでしょうか
それとも取得費以外の、例えば売却時の契約書、経費の領収書のコピーなども添付が必要でしょうか
よろしくお願いします。
税理士の回答
認めるかどうかは税務署が判断することですので、確定的な回答はできません。
更正の請求の理由の基礎となる事実を記載した書類を添付するとされていますので、先ずは取得費に関するものを提出しますが、請求内容によっては追加資料の提出を求められることもあります。こちらも税務署の判断によらざざるを得ません。、
回答ありがとうございます
先生の経験上ではどう思われますか
見つかった領収書で取得費の間違いが明らかに証明できるのであれば、その書類での更正の請求は認められると思いますが、ネット上の文章だけの当初申告内容も見つかった領収書も分からない状況で、確定的な回答はできません。
これらの書類を持って、税務署に直接相談された方が確実でしょう。
領収書が確かなものと分かってもらえれば認められる可能性が高いと思って大丈夫でしょうか
最初に申告した計算方法より高額になったからと言って別の計算方法に変更と言うのは
認められないという文面を見かけて不安になったので質問させていただいたのですが。
領収書が無い場合で別の計算方法を試みた場合の事と思っていのでしょうかね。
繰り返しますが、請求を認めるかどうかは税務署の判断です。
具体的な内容がわからないネット上のご質問で確定的な判断はできません。認められないという文面があるのもそのためです。
税務署に直接相談するのを躊躇されるのであれば、税理士に直接相談してください。
見つかった領収書が認められるものであるかは聞いていません
認められるものだとするとどうだろうかと言う質問です
認められるものだとしても税務署の判断だという回答ならわかりますが。
ネット上であることを理由にされたら何も聞けませんね。
更正の請求は法令等でこうであれば認める認めないという明文規定はありません。
法令で判断できない、税務署の判断に委ねられていることについては確定的な判断は不可能ということです。
勿論、自身の関与先の更正の請求については、当初申告内容と請求理由となる証憑類を確り精査して、その請求が認められるという確信を以て提出しますが。
本投稿は、2022年03月28日 10時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。