税理士ドットコム - [確定申告]個人事業主の家族で無給の場合の経費計上について - > 妻が無給で商品の仕入れを手伝います。> 夫の本...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 個人事業主の家族で無給の場合の経費計上について

個人事業主の家族で無給の場合の経費計上について

個人事業主の夫が副業でネット物販をしています。

妻が無給で商品の仕入れを手伝います。
夫の本業時間中に仕入れをした場合、レシートに記載された購入時間が、夫の本業就労時間と重なるため経費にできないという事はあるのでしょうか?
家族の手伝いは認められるものなのでしょうか?


また私が仕入れに行っている場合、使ったガソリン代金や車の購入代金は経費にすることはできるのでしょうか?

よろしくお願いします。

税理士の回答

妻が無給で商品の仕入れを手伝います。
夫の本業時間中に仕入れをした場合、レシートに記載された購入時間が、夫の本業就労時間と重なるため経費にできないという事はあるのでしょうか?


そのようなことはありません。
説明を求められたら、事情をお話しください。

家族の手伝いは認められるものなのでしょうか?


もちろんです。できると考えます。

また私が仕入れに行っている場合、使ったガソリン代金や車の購入代金は経費にすることはできるのでしょうか?


できます。仕入れに使っているのですから・・・。

返信ありがとうございます、困っていましたので助かりました。
まだ不明点があるので、教えて頂けると助かります。

夫は会社で本業があり、私は副業の方のお手伝いをします。確定申告時の注意として本業の方は手伝いできて副業の方は手伝いできないとか差はありますか?
特に問題なく、副業でも手伝いできて、仕入れなど業務に関するものなら誰が何時にしようと経費にできるという考えでよろしいでしょうか?

別件になってしまいますが、副業の収入で納めた税金でもふるさと納税はできますか?

よろしくお願いします。

夫は会社で本業があり、私は副業の方のお手伝いをします。確定申告時の注意として本業の方は手伝いできて副業の方は手伝いできないとか差はありますか?

差はないと考える。

特に問題なく、副業でも手伝いできて、仕入れなど業務に関するものなら誰が何時にしようと経費にできるという考えでよろしいでしょうか?

そのように考えて問題はない。


別件になってしまいますが、副業の収入で納めた税金でもふるさと納税はできますか?

ふるさと納税は、確定申告をします。原則。
納税額があれば、その範囲内で、恩恵を受けられます。
トータルの納税額です。

本投稿は、2022年05月21日 13時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,522
直近30日 相談数
706
直近30日 税理士回答数
1,428