非居住者Webライターの確定申告について質問です
お世話になります。2021年からフリーランスでWebライターとして活動している者です。
2022年7月からアメリカに引っ越し、しばらく(数年単位)日本国外に住む予定です。
確定申告について3点質問させてください。
①今回のように年の途中に国外移住、数年日本に戻らない場合、非居住者に該当するという認識で間違いないでしょうか。
②非居住者Webライターに対する原稿料は源泉徴収の対象でしょうか。
※原稿料は著作権の譲渡・対価に該当するため、国内源泉所得に該当すると考えております。
③ ②の認識が正しい場合、源泉税率は20.42%、消費税は非課税として請求書を発行すればよろしいでしょうか。
※請求書に記載する内容は、取引先ごとに個別で確認・調整する予定です。非居住者になる事実を取引先に伝える前に、専門家の方にお聞きしたいと思ってのご質問です。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

土師弘之
>①について
1年以上海外に在住する目的で出国した場合には、出国日の翌日から「非居住者」となります。
②③について
原稿料は著作権の譲渡・対価(使用料)に該当するため、国内源泉所得に該当し、非居住者に対する源泉所得税20.42%が課税されます。
ただし、租税条約で源泉課税が免除・軽減されている場合には支払者を通じて所定の手続きを採れば、免除・軽減されることになります。ちなみに、日米租税条約では「使用料」の源泉課税は免除されています。
なお、消費税は国際取引に該当しますので、「免税取引」(消費税率0%の課税取引)となります。「非課税取引」ではありません。
本投稿は、2022年06月02日 10時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。