事業所得と給与所得が混在している場合の控除について
4年制大学を3月に卒業して9月に留学予定でそれまでお金を貯めるために働いています。
給与所得となる仕事と並行して業務委託の仕事も始めたので開業届をして青色申告をしようと思っています。また親の扶養から外れないようにしたいと考えています。この場合受けられる控除は以下のようになると考えてよろしいでしょうか?
基礎控除(48万円) + 電子申告による青色申告の控除(65万円) + 給与所得の控除(55万円) = 合計168万円
給与収入と事業所得合わせて168万円の枠の範囲で仕事をすることで扶養から外れることなく労働できると考えているのですがいかがででしょうか?ご教授いただけると幸いです。よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

中田裕二
給与所得が主で業務委託がいわゆる副業であれば業務委託は事業所得ではなく雑所得です。
したがって青色申告特別控除は受けられません。
所得や従事時間など総合的に勘案して業務委託が主であれば事業所得になります。

給与所得が本業になれば、業務委託は副業になり雑所得になります。その場合は、開業届、青色申告承認申請書の提出はできません。また、扶養になるための控除は、給与所得控除額55万円だけになります。なお、基礎控除48万円は所得控除になり、扶養判定のための控除ではありません。
先生方ご回答いただきありがとうございました。
私の場合、給与所得が本業となります。
なので給与所得控除55万円, 基礎控除48万円ということでよろしくでしょうか?
給与所得の仕事が55万円、副業が48万円それぞれ超えないように労働することで、扶養からはずれずないという認識でよろしいでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。

相談者様のご認識の通りになります。
出澤先生 中田先生
ご丁寧に答えていただきありがとうございました。
本投稿は、2022年06月06日 22時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。