親族からの借入 ミスに係る対応について
税務のサポートをしている事業所で、
親族から借入したのを、誤って事業主借で処理してしまいました。
金銭消費貸借契約書も作り忘れ、元金と利息の返済を行っていない状態になっています
※借入してから2年経ってしまっています
この場合、次のように対応すれば良いのでしょうか?
・事業主借で処理した部分を借入金に変更して、修正申告する
・金銭消費貸借契約書を作り、2年分の利息については、贈与を受けたとして処理する。元金分は、措置期間を設けたとして処理する。
※2年後からは、元金と利息を支払って行きます
長文で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
個人の場合には、利息を支払わない借入も、結構あります。
また、
事業主借でも、構いません。
今期から、
借入金を付けても構いません。
その場合には
事業主借***借入金***
で、今期からお願いします。
過去の利息については、支払はないのなら、気にしなくて良いです。
よろしくお願いします。
お忙しい中、回答頂きありがとうございます!
助かりました!
本投稿は、2022年06月06日 23時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。