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太陽光の売電収入にかかる税金について

1.太陽光の契約者とローンは会社員の夫、売電収入は専業主婦の妻名義の口座に振り込まれています。設備代を払ってる人と収入を受け取る人が違うことで減価償却の計算が使えなくなるということはありますか?
2.現在は太陽光は減価償却を計算に入れて20万円以下です。
しかし今年から妻に雑所得が増えます。今後は太陽光収入との合算で税金を計上することになると思うのですが、それだったら会社員の夫の収入として確定申告した方がいいのでしょうか?それでしたら雑所得合計が20万円以下で申告の必要はなくなる…と考えているのですが。
そしてその場合は、夫名義の口座へ変更した方がいいですか?
ご回答よろしくお願いいたします。

税理士の回答

太陽光発電の売電収入は太陽光発電設備の所有者に帰属するものなので、実質所得者課税の原則から、奥様は単なる名義人で申告すべきはご主人です。
なお、みなし贈与(ご主人に帰属すべき所得を奥様が経常的に収受している)と認定されないようにするためにも、本来の収入の帰属者であるご主人の口座に変えるべきでしょう。

本投稿は、2022年07月28日 00時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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