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住宅資金贈与非課税について

私の自宅新築にあたり、祖母から500万円の援助を住宅取得資金非課税制度を使って受ける予定です。(残金は住宅ローンでまかないます。)
そこでこの500万円の使い道について制度の申請が通る例通らない例をお聞きしたいのですが、

・住宅メーカーとは別の別途業者に支払う場合(例えば外構業者や太陽光業者、施主支給のユニットバスなど住設機器)

・家具家電に支払う場合。

・地鎮祭など住宅ローンとは別で住宅メーカーに現金で支払わなければいけないものに支払う場合。

以上について申請が通るか通らないかお聞きしたいと思っております。

よろしくお力添えのほどお願い申し上げます。

税理士の回答

住宅取得資金の贈与の特例を適用する場合、対象となる対価は次のものになります。
・ 新築、増改築等の場合は、工事の請負代金
・ 取得の場合は、売買代金
・ 建築請負業者以外の設計士に支払った家屋の設計料
・ 住宅用家屋と一体として取得した電気設備等の付属設備の取得費用
従って、ご相談の項目のうち、
家屋と一体なったユニットバスなどの住設機器が対象になるものと思われます。

以上、宜しくお願いします。

本投稿は、2017年08月24日 15時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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