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フルリノベーションした区分マンションの付属設備の減価償却

先日、フルリノベーションした投資用の区分マンションを買いました。確定申告の際に計上できる減価償却費の付属設備の耐用年数について質問です。

付属設備は耐用年数15年、(法定期間経過後は耐用年数×0.2)とのことですが、配管も含め風呂・トイレ・キッチン全て新品になっています。この場合、付属設備の耐用年数を15年と考えたほうがよいのか、築年数(15年以上経過してる)を基準に3年(15年×0.2)と考えた方がよいのか、どちらになるでしょうか?

税理士の回答

初めまして、税理士の田村です。
修繕費が、建物に該当する場合は、
建物の償却年数(法定耐用年数×0.2)を利用することは出来ますが、
附属設備に該当するのであれば、設置した設備が中古でない限り15年となります。

本投稿は、2022年09月06日 10時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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