税理士ドットコム - 祖母から一括で送金された教育費は贈与税の対象ですか? - 一括で贈与を受けると、「贈与税」の対象となりま...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 祖母から一括で送金された教育費は贈与税の対象ですか?

祖母から一括で送金された教育費は贈与税の対象ですか?

専門学校1年生です。
2年前(高校生のとき)に祖母から276万円の贈与を受けました。
贈与の目的としては「学費・生活費」で、申告はしていないとのことです。

実際にかかる学費は合計で、228万円のため、学費以外の48万円が余りになっています。
ここで疑問に感じたことがあり投稿させていただきました。

①2年前に一括で普通口座に振り込まれたのですが問題ないでしょうか。
②給付型奨学金を利用したことで、卒業するまでに約150万円近くが振り込まれます。この場合は学費が掛からなかった等の扱いになるのでしょうか。

足らない部分がございましたらご指摘ください。
拙い文章で大変申し訳ございませんが、どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

一括で贈与を受けると、「贈与税」の対象となります。

国税庁のホームページでは、贈与税がかからないものとして、
「夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの
ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、治療費、養育費その他子育てに関する費用などを含みます。また、教育費とは、学費や教材費、文具費などをいいます。
なお、贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることになります。」
としています。
つまり、「教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます」ということですので、結果的に「学費・生活費」に使ったとしても、すぐに全額使えるわけではないのですから、現金で持っていたり預金したりすることになり、「必要な都度直接充てている」ことにはなりません。
奨学金をもらうと贈与金の使い道が「学費・生活費」ではなくなりますので、なおさら上記の要件を満たさないことになります。

大変分かりやすい回答をありがとうございました。

本投稿は、2022年10月07日 13時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,915
直近30日 相談数
820
直近30日 税理士回答数
1,647