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住宅購入時の非課税贈与の送金方法について

住宅購入にあたり
妻の父から妻へ、非課税枠にて1000万円の贈与(支援)をしていただきます。

しかし、ローンを組むのはわたし一人名義の為
融資実行口座と、建築会社が一括引落しする口座は、わたしの口座になります。

ここで心配なのが、妻の父から直接わたしの口座への送金だと、わたしに対しての資金援助とされ、贈与税課税対象とならないか、という点です。

考えた対策として、
①妻の父の口座→妻の口座→わたしの口座
 の流れで送金する
②妻の父の口座→わたしの口座に送金し、
 贈与証明書を起票し、
 送金した資金の内訳を明記する

を考えました。①は手数料が発生するため、②が良いと考えてます。

★①この認識が合っているかどうか
★②贈与証明書起票時に明記しておく事項
★③この他の対応方法

以上三点をご教示いただきたく、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

 贈与を受けるのは奥様なので、奥様の口座から直接建設会社への支払いするすることはできないのでしょうか? 住宅購入額に対する1000万円の割合(持分)は奥様の名義にしないと贈与税の住宅取得資金の特例は適用できないので、1,000万円は奥様の名義で支払うことになります。厳密に言えばいったんご主人名義の口座に振り替えると奥様からご主人への贈与となります。
 振込前に建設会社に事情説明すれば良いのではないでしょうか。

池田康廣税理士様
ご回答ありがとうございます。
確認してみます。
誰が誰に資金を贈与しているのか明記して押印するための贈与契約書をつくることも検討していますが、有効な手段でしょうか…。

 贈与契約書は必ず作成しなければならないものではないと思います。贈与契約は民法上、は贈与者の「贈与する」という意思と受贈者の「受贈する」という意思の合致のみで成立します。
 再度申し上げますが、住宅取得資金の贈与を親御さんから受けた場合は、受贈者の出資割合に応じた所有権登記をし、贈与を受けた翌年の3月15日までに必要書類を添付した贈与税の申告書を税務署に提出して下さい。

池田康廣税理士様
ご丁寧にありがとうございました。
非常に助かります。

本投稿は、2022年11月05日 19時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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