同居の彼氏から毎月生活費をもらっていますが贈与税がかかりますか。
同居して15年ほど経ちますが、彼氏から毎月30万前後の生活費を振込で貰っています。彼氏が自営業なので、収入がほぼない月もありますが。
私は難病の事情があり無職の非課税世帯です。
30万円の大まかな内訳は
共有生活費 病院代や食費等 15万円(余った分は給料がない月に充当)
光熱費、家賃 5万円
私名義で彼氏が借りた借金返済分 7万円
私の親名義の車(彼氏も使用)のローン 3万円
この場合、贈与税や税金は、かかりますか?
税理士の回答
国税OB税理士です。
内縁関係とみた時に生活費を出しているにすぎないと思いますので、贈与税の対象にはならないと考えます。
ご返事をありがとうございます。
本投稿は、2022年12月09日 16時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。