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権利半分の不動産を100%にしたいときの贈与税との絡み

3年前に子供(30歳、会社員)と1/2ずつの権利関係で、不動産を購入しました。子供が実質住んでいます。それ以後は、数万円/月を家賃代わりに子供から徴収していますが、5年で名義を100%子供にしたいのです。
①贈与税はかかりますか?
②贈与税がかからないようにするにはどうしたらよいですか?
③どのような手続きや書類が必要ですか?

税理士の回答

①相続税評価額によるかと思います。
②特例が適用できるような形になっていないと思います。
 改正後は7年遡って相続財産になるようですが、毎年110万円の
 贈与をしてお子様が買い取る形はどうでしょうか。

特例とはどういうことでしょうか?
また、毎年110万円を子供に単純に”はい”といってあげてよいのですか?
評価的には300万ですので、3年あげて、子供と売買契約をかわして売ったらよいのですか?

子息に居住用財産購入資金を贈与し、一定の要件を満たせば贈与税がかからない特例があります。

評価が300万というのは固定資産税評価額ですか。
贈与税においては、相続税評価額になります。
110万円分ずつ贈与することは可能でしょうが、登録免許税、不動産取得税などの流通税もかかります。

本投稿は、2022年12月13日 15時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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