贈与契約書(子供名義の証券口座の投資信託)
子供が小さい時に子供名義の銀行口座を証券口座を作りました。
お年玉、お祝い、児童手当、親からの入金(将来学費備え)等が占める
銀行口座から証券口座に振替入金されコツコツ投資信託で運用しております。
入金は年間110万に満たないものばかりです。
現在、銀行預金50万、証券口座の投資信託120万(運用益含)。
相続時のトラブル回避のため
中学1年になる子供にも早いうちから自分の財産だと伝えておく方がいいのだと思いますが。
質問です。
1、子供に伝えた時点が贈与になるのか。
2、伝えた時点で贈与税契約書を作成しておくほうがよいのか。
(投資信託はどんな内容・金額で書くのか)
お年玉等は子供のものだと認識していますし、親からの入金はあげている認識
なのですが頭の整理がつかないので教えてください。
税理士の回答
親御さんが親権者として管理と運用をすることはよくあります。
質問の贈与の時期は、毎年の贈与です。
本人に知らせた時に一括ではありません。
その時点の契約書も実態と異なります。
なお、これまでの経緯を証明することは難しいです。
しかし、経緯を書いた書面を作成して交付しておく方が良いと思います
ご回答、ありがとうございます。
経緯の書面について、ざっくりとした内容のもので大丈夫ですか。
銀行口座の入金原資はどいったものか、その銀行口座から証券会社へ月〇万~□万で積立投信信託を購入し運用していた・・・など。捺印とか記入しておかないといけないポイントはありますか。
内容はなるべく詳しい方が良いでしょう。
とはいっても、証拠とかいう公的なものではありません。
形式も決まりはありませんが、日付と親御さんの記名捺印があった方が良いと思います。
ご回答、ありがとうございます。
参考になりました。
本投稿は、2022年12月22日 11時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。