夫と妻の不動産取得割合について
お世話になっております。20年以上前に取得した不動産(土地戸建て住宅)を夫2:妻1で登記しました。当時、”おおよそでいいから”のような販売代理店の話もあったかと思い、それが正確だったかどうか、今となり精査が困難です。今後、夫または妻の死亡時の相続において、登記比率が不正確だった場合、差額が贈与として税が課されるのではと、少し心配しております。 ただ、取得当時、税務署から資金調達の問い合わせ来て、かなり正確に表にして提出した記憶があります。(その控えがなかなか探し出せておりませんが。) この提出により既に、登記割合は問題なく受入れられたと理解してもよろしいでしょうか?
税理士の回答
それぞれの出資割合が登記の持分と相違している場合、贈与税の課税対象となりますが、不動産の取得から20年以上経過しており、贈与税の国の徴収権の除斥期間(消滅時効)の6年を既に経過していることから、課税される心配は不要と考えます。
取得当時、資金調達の「お尋ね」の回答をされているとのことなので、もし、問題があれば指摘されているはずだと思います。
ご回答大変ありがとうございました。60歳過ぎてから税についての多少の手習い勉強を通じ、時として専門の先生へご指導を仰ぎながら、過去と今後を精査検討していきたく思います。
本投稿は、2023年04月29日 16時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。