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夫婦間の贈与税を非課税にする方法

ZEHの新築マンションを契約し、来年入居予定です。
名義は私ですが、妻の口座から頭金を1000万円出す予定でいました。
ところが、ZEHでも直系尊属からでないと贈与税がかかると聞きました。
借用証書を作成すればよいでしょうか。
名義変更以外で贈与税がかからないようにする方法を教えていただきたいです。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

名義変更以外で贈与税がかからないようにする方法を教えていただきたいです。
→もらったら贈与税課税されますから、課税を避けるのでしたら1,000万円を借りて返済するしかありません。

金銭貸借契約を文書で作成することをお勧めします。口頭契約もありますが、課税庁から実質贈与とみなされるリスクがあります。そのため入出金経路を銀行口座で明確に証跡として残し返済条件も明確に契約する必要があります。

 ご相談のZEHの居住用物件であれば住宅取得資金の贈与特例で1000万円の非課税相当があるかと思料されますが、夫婦間での贈与は対象となりませんので、金銭の貸借が現実的であると考えます。
 実質的に金銭の貸借であると認められる内容であれば、贈与税は課税されませんが、夫と妻などの特殊な間柄のある人相互間で行われる金銭の貸借は、親族間での馴れ合いから、実態がかなり贈与に近い事例が多く見受けられます。このような場合には、返済事実、利息の支払等の状況を総合的に判断して金銭の貸借か贈与かの事実認定が行われ、実質的に贈与と認定されると贈与税が課税されることになります。第三者間の取引では、金銭消費貸借契約書が作成され、返済期日、返済方法や利率が定められ、この契約に基づいて返済が行われていることが通常です。親族間での金銭の貸借が贈与と認定されないためには、第三者間での金銭貸借の取り扱いに準じて、以下のような条件を備えて、真に金銭の貸借であることを証明できるようにしておくことが必要です。
1.金銭消費貸借契約書を作成すること。
2.返済期間(期日)が明確にされていること。
3.通常支払われると認められる利息が付されていること。
4.銀行口座振込などにより、返済事実が第三者に確認できるような返済方法であること。

国税OB税理士です。税務署では、相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。
 先に何人かの先生が、お答えておりますので、若干の補足説明をさせて頂きます。
 小川先生が、詳しく記載されておりますので、その中の3ですが、利息の定めは、しないといけませんが、具体的に何%でないといけないという事は、ありません。
 0.1%でも構わないし、それより下でも構いません。

松井優貴先生、飯塚要先生、小川真文先生、西野和志先生

ご返信ありがとうございました。
専門家の先生方のご助言により、安心が得られるとともに、自分のすべきことが明確になりました。
もしお世話になる機会がありましたら、その際はぜひともよろしくお願いいたします。
大変お世話になりました。

本投稿は、2023年05月05日 11時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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