贈与とは別に生活費をもらっている場合の税金
私は専業主婦で夫は自営業です。
私は親から110万円の贈与を毎年受けていて、今のところは全て個人年金に拠出しています。
それとは別に月に5万円前後の生活資金を親から電子マネーで送金してもらっています。
その電子マネーは生活用品を購入して全て消費しています。
110万円の贈与とは別に、使いきることを前提とした生活費の送金を受けていても、税金はかかりませんか?
税理士の回答

その電子マネーは生活用品を購入して全て消費しています。
110万円の贈与とは別に、使いきることを前提とした生活費の送金を受けていても、税金はかかりませんか?
→はい。親御様からの都度必要な分される生活費の贈与は非課税ですので、税金の負担はでません。
また、生活費のほか贈与を受けている110万円は、贈与税の基礎控除(110万円)以内ですから、そちらも贈与税の負担はでません。
本投稿は、2023年05月05日 17時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。