妻名義クレジットカードでの生活費について
3年ほど前から家計費もほぼキャッシュレス決済に移行し
妻(私)名義でのクレジットカードで決済しております。
そして夫の給与振込兼住宅ローン引き落とし口座から毎月請求額を妻名義の口座へ振込で移動させています。
平均して月々12万前後です。
夫婦間にも贈与税が発生することを知り
家族の生活費のためであっても税金が発生するのかと今更ながら焦っており相談させていただいた次第です。
クレジットカードの内訳を開示出来れば生活費(日用品、食費、子供関連)
に使っていることは証明できますが、
振込で金銭を移動させていること自体が課税対象になってしまうのでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

相続税法では、生活費又は教育費の贈与で非課税となるものは通常必要と認められるもので、扶養義務者から必要な都度、直接これらの費用に充てられるものに限り非課税となります。
ご相談内容では、毎月請求額(生活費)を奥様名義の口座に振込されているとのことですので、非課税で問題ないと認められます。
ありがとうございます。
不安だったので、ご回答いただけて安心しました。
本投稿は、2023年08月07日 07時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。