【贈与税】親の老人ホーム費用の支払いについて
現在実家に住んでいる母親が老人ホームに入所するに当たり、契約金の2000万円を息子である当方が一旦支払う予定としています。今年中には実家を売却する予定のため売却後はこの2000万円を母親から返してもらう予定です。老人ホームへの支払いを直接行うとこの2000万円が贈与とみなされると可能性があるので、母親との間で借用書を交わした上で一旦母親の口座に支払い、母親の口座から老人ホームに支払うという必要があるでしょうか。借用書さえ交わしていれば当方から直接老人ホームに支払うことも贈与税の観点からは問題ないでしょうか。借用書では無利子とする予定ですが利子分は年間控除額に満たないことから贈与税の問題はないと了解しています。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
借用書さえ交わしていれば、
というだけではいけませんが・・・
実態もその後のお金の流れも、そのようなことならば、
贈与と考えられることはないと考えます。
贈与は=贈与する人の意思ともらう人の意思が必要です。
そのようなことは、流れから、ないように思います。

竹中公剛
お金をどのように、振込を行おうが、問題はないと考えたい。
早速のご回答ありがとうございました。よくわかりました。
本投稿は、2023年08月14日 14時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。