母が支払っていた保険を息子が解約した際の贈与税の有無に関して
母が13年間保険料を支払っていた保険を途中解約したいと、契約者である息子に名義変更を願い出ました。(契約当時の保険担当者は、孫にかける保険であれば契約者は父親である息子さんが良い。解約、満期時は実の息子さんなのだから名義変更にすんなり応じてくれるはずということでした)
しかし、保険の存在を知った息子は名義変更に応じず、半年息子にごねられた末母は諦めて、解約後全額自分に送金してくれるという約束で証書を送り解約させました。解約後、半月経っても解約金は送られてこず、着服するつもりではないかと心配しています。
この場合、契約者は自分でも、保険料の支払者が母親だった場合解約した段階で贈与税はかからないのでしょうか。(生前贈与にならないのでしょうか?)
税理士の回答

保険料を負担していない人が、満期や解約等により生命保険金を受け取った場合には、保険料を負担した人からその生命保険金の贈与があったものとされます。(相続税法第3条、第5条)
税法では、生命保険に関してはその保険料負担者を保険契約の実質的保有者と考え、課税処理を行っております。
従って、保険料を負担していない息子さんが解約返戻金を受けたったときには、保険料を負担されていたお母様から贈与されたものとみなされ、贈与税が課税されますのでご注意ください。
宜しくお願います。
本投稿は、2015年06月17日 18時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。