借地権の贈与税、また相続について。
よろしくお願い致します。
今度、実家に姉1人と私の家族とで二世帯で、
住むことになり、建て替えをしようと考えてます。
ですが、その土地が、借地で借地権を持っているのが、姉です。
使用貸借という形も考えているのですが、先の事も考えて、
借地権を姉と共に私も持っといた方がよいかとも考えてます。
ですが、贈与税が半端ない額になるかもしれず、それをどうにかあまりお金がかからない形でいきたいのです。
5年前に母親が亡くなった時に
土地の相続で、私も土地の権利を
持ってい予定だったのですが、、、。
5年前の相続が間違いであって、
それを訂正したい。
という考えもあります。
どれにするのが得策でしょうか?
父親は、8年前に亡くなっています。
お答えよろしくお願い致します。
税理士の回答

借地権は原則登記できないので、建物がお姉さま名義という事でよろしいでしょうか。
そうしますと先日も同じような案件がありましたが、大変厳しいと存じます。贈与、譲渡、遺言書のいずれかで税理士を交えてご相談されるのが望ましいと存じます。
本投稿は、2015年07月06日 17時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。