住宅購入の諸費用を登記の持分割合の計算に含めていなかった
先月、物件価格が4800万円の中古住宅の引渡しを受けました。
夫婦で半分(2400万円)ずつ支払ったため、登記の持分割合も2分の1ずつで完了しました。
しかし、諸費用も含めて持分割合の計算をすると最近知りました。
①引渡し日から約1ヶ月半経過していますが、配偶者に諸費用の半額を支払い(証拠のため振込?)すれば立替払いとなり、贈与とはならないでしょうか?
それとも返済が年を跨いでいるため贈与となるでしょうか?
(諸費用が250万円ほどのため、110万円の基礎控除は超えてしまいます。)
②引渡しから諸費用の返済まで1ヶ月半は期間があきすぎで、①の立替払い扱いは無理ということであれば、夫婦間で借用書を作成し、返済しているようにすれば贈与とはならないでしょうか?
③また、私の親より引越し祝いとして、引渡し後に100万円をもらい、私の口座に入金しましたが、この祝い金も諸費用の半額と合算されて多額の贈与税の支払いが発生するのではないかと心配しています。
なお、既に引っ越し代金や家電等の購入で祝い金の半分は使っているため、使用分は贈与ではなく生活費の援助となりますか?
(私名義のクレジットカードやQRコード決済で支払い)
色々と質問して申し訳ございませんが、何卒ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

川村真吾
①②夫婦間でその程度は問題にならないでしょう。③「扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるものは非課税」と考えればいいでしょう。
川村税理士様
ご回答ありがとうございます。
安心いたしました。
追加の質問で恐縮ですが、この物件は不動産業者が100%夫名義にすると勘違いしていたため、売買契約書の買主は配偶者のみで締結しています。
後日その勘違いが判明し、物件の引渡し前に「覚書」を締結し、私も買主に追加してもらい、登記も2分の1ずつで完了しました。
しかし、覚書の締結後に発行された領収書(売主さんや不動産仲介業者・抵当権設定の司法書士が発行)や引渡完了報告書の宛先が配偶者のみとなっています。
登記を担当した司法書士の領収書のみ夫婦連名です。
①覚書の締結日以降に発行された領収書や引渡完了証は、夫婦連名に差し替えをしてもらう方が良いでしょうか?
②また、覚書の締結前に発行された領収書も夫婦連名に差し替えが必要でしょうか?
買主追加の覚書があるものの、税務署から「おたずね」があった際に、配偶者名のみの領収書では問題になるのではと心配しています。
質問ばかりで申し訳ございませんが、何卒ご回答よろしくお願いいたします。

川村真吾
問題ないと思います。税務署からのお尋ねには本体購入の原資を回答してください。
本投稿は、2024年01月19日 20時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。