社会人が実家でご飯を食べると贈与税のカウントは増える?
もらう側が社会人などで収入がある場合生活費をもらっても非課税とならないと聞きました。
すると社会人が実家で家族の費用でご飯を食べた場合家族からその社会人への贈与が成立したことになるの(つまり110万の範囲のカウント対象)でしょうか?
実態としては課税対象にならないのは分かっているのですが、贈与税のカウントが増えるか増えなのかを教えていただきたいです。
そうでないと現金でもらったカウントが109万9000円とかのときに
実家での食費代の贈与をカウントし忘れると意図せず脱税になるかもしれないので...
税理士の回答

川村真吾
扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるものは非課税なのでカウント対象外です。
ありがとうございます。
もらう側に収入があると非課税にならないとここの質問の回答で見かけたのですが、収入は関係ないとの回答も見かけました。 どちらを信じたら良いのでしょうか?

川村真吾
前答とは別に「個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物または見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるものは非課税」という表現もあります。こちらを参考にした方がいいでしょうか。年末年始の贈答とは主に食品でしょうから収入の有無に関わらず食事のおごりは非課税と考えられます。
ありがとうございます。
年末年始だけでなく普段の日常で収入のある社会人が自分の収入があるにも関わらず実家で食べるご飯の費用は贈与税のカウント対象ですか?
こんな細かい金額まで含めなければいけないですか?

川村真吾
前答は収入制限はありませんのでカウント対象外です。
ありがとうございます。
ではもらう側に収入があると生活費が非課税にならないというのは間違っているということなのでしょうか?
それとも非課税にならないのはもらう側に数千万円レベルの収入があるとか極端なレベルだけで
社会人レベルの収入では収入制限は無いという意味なのでしょうか?

川村真吾
回答は食事のおごりに限定しています。
ありがとうございます。
なんか複雑過ぎてごっちゃになってきたのですが単刀直入に言うと貰う側に収入があろうと実家で食べる食事の費用は110万のカウントに含めないという理解で大丈夫でしょうか?

川村真吾
食事は含めないという理解で大丈夫です。
本投稿は、2024年01月20日 20時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。