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土地の相続についての質問です

評価額2000万前後の土地を相続時精算課税制度を使って生前贈与をするか検討しています。(親から一緒に住んでいる子供へ)
本日司法書士の方にその旨 伝えると、贈与税がかかると言われましたが、このケースでは贈与税はかかりませんよね?自分が勘違いしているだけで贈与税はかかるのでしょうか?

また贈与したとして、土地の不動産取得税は評価額×1/2×3%での計算であってますでしょうか?(贈与での取得の場合2026年までの軽減措置は適用させるのでしょうか?)

また登録免許税の計算方法も教えて頂けると大変助かります。
宜しくお願い致します。

税理士の回答

あなたの記載には、相続時精算課税の贈与の要件を判断できるだけの材料の記載がないので、判断がつきません。
国税庁ホームページにチェックシートがありますから、要件に当てはめてください。

西野先生返信ありがとうございます。
チェックシート確認致しました。
贈与者、受贈者の適用される年齢は満たしております。
3番の
贈与を受けた日現在において贈与者の直系卑属(子や孫など)である推定相続人又 は孫ですか。
というのは受贈者が結婚していて、苗字が変わっている場合でも適用されるのでしょうか?
されるのならば、その条件も満たしております。

よろしくお願い致します。

苗字が変わっても大丈夫です。
また、司法書士の先生がいらっしゃるのであれば、見積書を作っていただけば登録免許税や登記の際の司法書士の費用もわかるのではないでしょうか。

西野先生返信ありがとうございます。
安心しました。
条件は満たしている様なので司法書士の方が勘違いをしているだけだったのかもしれないですね…

最後に不動産取得税についてお聞きしたいのですが、軽減措置が無くなり2024年の4月1日から従来の4%に戻るのであれば贈与自体考え直そうと思っているのですが、土地(人が住んでいる)贈与に関する不動産取得税は2026年度までは軽減措置が延長されて、評価額×1/2×3%という認識で合ってますでしょうか?
お忙しいところ申し訳ございません。
宜しくお願い致します。

本投稿は、2024年02月02日 20時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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