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キャッシュカード不正利用されても贈与税支払い義務はあるのか

紛失したキャッシュカードを不正利用され、合計で約150万の振込と出金に悪用されました。すでに警察の依頼によって利用された口座は凍結されています。このように、不正利用された場合においても、贈与税の支払い義務は、口座持ち主であった私に生じるのでしょうか。

税理士の回答

まず贈与税は、贈与を受けた人が負担する税です。
そして、贈与とは、「あげます」と「もらいます」という意思の合致が必要で、この意思の合致を基本としてそれと同視できる事実を贈与性の対象としています。

お尋ねの事実は、盗まれたんですよね。贈与税の対象とはなりません。

本投稿は、2024年03月08日 16時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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