車を子供に譲りたい
今度、私は新車を買うので
今まで乗っていた車を別居の子供に譲りたいと思います。
車自体の査定はまだしてもらっていませんが110万円以下だとは思います。 それ自体なら贈与税はかからないと思いますが、 すでに子供には110万円以上の贈与がしてあります。 その場合、贈与税の額が上がってしまうということになりますよね。
それに対して、その査定金額でその車を子供に売った場合は、どういう税金がかかってくるのでしょうか。 よろしくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
そのままの状態で、名義を変えないで、渡せば済むことです。
名義を変えないこと。
最初は、おっしゃるように名義を変えないで使わせようと思っていましたが、車の保険の関係で子供名義での保険にせざるおえなくなり、その関係で、そういう場合は車の名義を子供にするのが本来だと言われたのです。 ですので、やはり後でごちゃごちゃするのは嫌なので、きちんとしておきたいのです。 それで色々な場合を想定しているのですが、いかがでしょうか。 売買の形にしたばあい、 個人売買で売る側、買う側の税金について伺いたく思います。

竹中公剛
そういう場合は車の名義を子供にするのが本来だと言われたのです。
保険会社に再度聞いてください。
本来出ない方法ではできないのかと。
そこを確認ください。
ですので、やはり後でごちゃごちゃするのは嫌なので、きちんとしておきたいのです。
気持ちはわかります。
それで色々な場合を想定しているのですが、いかがでしょうか。 売買の形にしたばあい、 個人売買で売る側、買う側の税金について伺いたく思います。
譲渡が良いでしょう。
今の時価で売ってください。
売るほうの税金は事業のように使っていなければ、かかりません。
購入時より高いことはないのでは。
買う側は、通常の自動車に係る税金以外はかからないでしょう。
お金のやり取りはしっかりとお願いします。
ありがとうございました。
結局、保険会社が 保険は子供の名義で作って
車の名義はそのままで 名義残り という形で 名義変更しなくても大丈夫だということがわかりました。 今、名義替えしない場合は、相続のときに面倒になるだけだと言われたので、まあまだ数年は生きていると思うので、名義はそのままで 「名義残り」という形で保険だけ子供名義にすることにしました。
ありがとうございました。
本投稿は、2024年03月10日 06時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。